1949-11-18 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
この全面的な税制改正案につきましては、目下愼重に検討中でありますが、今回の補正予算の編成に際しましては、右の税制改正の一環として国民租税負担の軽減及び適正化に資するため、差し当り給與所得に対する所得税の源泉徴收について暫定的に軽減を行い、間接税については、運賃、物価の改政等の関係を考慮し、昭和二十五年一月を期し織物消費税及び取引高税を廃止し、物品税について適当と認められる改正を行うとともに、清凉飲料税
この全面的な税制改正案につきましては、目下愼重に検討中でありますが、今回の補正予算の編成に際しましては、右の税制改正の一環として国民租税負担の軽減及び適正化に資するため、差し当り給與所得に対する所得税の源泉徴收について暫定的に軽減を行い、間接税については、運賃、物価の改政等の関係を考慮し、昭和二十五年一月を期し織物消費税及び取引高税を廃止し、物品税について適当と認められる改正を行うとともに、清凉飲料税
なお清凉飲料税及び物品税法、この問題等につきましても、この種の税率あるいは物品の税の序列、あるいは税率、こういつた事柄に対しましては、國民の中にもいろいろの大きな議論の焦点になつているものも、かなり廣汎にわたつてあるのであります。
從いましてお話の通り清凉飲料税も、独立の税としては設けない方がいいのではないかという議論も、一つの議論だと思いますが、ただそれだけの議論からだけで、本税をただちにやめて物品税に入れることにも相ならないのではないかという節もございまするし、先ほどからも申し上げましたように、やはりこれは間接税全体のシステムをどうするかという問題に関連しておりますので、この次の税制の全面改正の際におきまして、よく檢討させていただきたいと
○早稻田委員 清凉飲料税撤廃に関する請願は、すでに先般も紹介をいたしまして、これは採択になつております。從つてここでは重ねてお伺い申しませんが、御承知のように清凉飲料水の免許制度は先般撤廃をせられました。しかしながらこの税法のみが残つているということは妥当でない。こういう関係で、清凉飲料水の税は嗜好飲料同様物品税の中の戊類に属しておる二割程度の課税にしてもらいたい。
それから第二に前回の清凉飲料税の増税によりまして、非常にこの需要が減つて参つたという点でありまするが、これは実は増税以後の需要のぐあいについて、政府におきましても前会期に陳情がありましてから、ずつといろいろ研究をして調査をとつております。
○本藤委員 ただいま上程の清凉飲料税の引下げの請願でありますが、これは果実がちようど統制解除になりましたが、果物の統制があつたり、また菓子やアイスクリームやキヤンデーがあまりに品がないために賣つておらないときは、税金が高くても、清凉飲料にしてもまた果汁にいたしましても、これは販賣が相当できたのでありまするが、最近は果実が自由になりまして、至るところで果実が販賣されておる。
○荒木委員 清凉飲料税はその税法を根本的に廃止していただきたい。但し無税を絶対的に要請するものではなくて、物品税の中の戊類に属して二割程度の課税ならば甘受できます。嗜好飲料には現在物品税丙類の五割課税でありますから、これを戊類の二割に引下げていただきたいという請願の要旨でございます。
それから酒税、清凉飲料税、砂糖消費税、そうしたものを上げてはならない。これをあげるということは鉄道運賃との関連を考えてみましても、政府は大いに暴利をとつておる。タバコにおいてもそうだが、酒においても暴利をとつておる。これは税の形であるが國民の生活に響く影響は大きいのでありまして、こうした値上げをしてはならないという意味において値上げを認めない。 それから次に國税犯則取締法の問題であります。
社会党は勤労大衆の政党であると称していながら、この砂糖消費税とか、清凉飲料税とか酒税とかあるいは物品税を承認されているのは、大衆の負担を増すという点において、勤労階級、労働大衆を圧迫するものであることを私は指摘せざるを得ないのであります。私は時間が過ぎましたので、ただその点を指摘して、私の討論にかえます。
――――――――――――― 六月二十五日 軍事公債の利拂停止反対に関する陳情書 (第八八七号) 國宝保存のための富籤発行に関する陳情書 (第八八八号) 軍事公債の利拂停止反対に関する陳情書 (第八九三号) 取引高税設定反対の陳情書外七件 (第八九四号) 清凉飲料税の増設反対に関する陳情書 (第九〇七号) 取引高税設定反対の陳情書 (第九一七号) 國産大豆の價格引上に関する陳情書外一件
清凉飲料税及び砂糖消費税等を引上げておる点。こうしたことを一見してみて、これが大衆收奪の税制改革であることは否み得ない。事実が証明しているわけであります。これは非常に現在の日本民主化の線と反対の線をいつておる税制改革であると考えるわけでありますが、大臣におかれましては、こうした大衆收奪的な御傾向を是正される御意思があるかどうかということについてお尋ねしたいと思います。
一般会計の歳入を見ましても、歳入の中で織物消費税、物品税、取引高税、通行税、酒税、清凉飲料税、專賣益金、印紙の收入、これらはたれが考えても、直接的に大衆の生計費を引上げざるを得ない費目に属するものだと思うのであります。
その他間接税中の清凉飲料税、砂糖消費税、織物消費税、物品税、これらの税につきましては、いずれも最近の課税実積を基にいたしまして、それに対して物價の改訂等をそれぞれ適切に織り込みまして、歳入を計算いたしている次第でございます。それに対しまして、さらに今回の税法の改正によつて、それぞれ税率の引上等をある部分についてはその分を見込みまして、二十三年度の予算を見積り計算いたしている次第でございます。
又税率の改正、即ち増税をいたしておりますものは所得税、酒税、清凉飲料税、物品税、入場税、又印紙收入として印紙税、登録税、骨牌税等があるのであります。どうぞこれらにつきまして皆樣の御意見をお述べのことを希望するのであります。お述べになる時間は大体二十分ということでお述べ願いたいと思うのであります。多少は延びてもよろしいが、大体二十分を目標にお述べを願いたいと思います。 それでは初めに水野卓君。
登録税、酒税、清凉飲料税、物品税、入場税、特別入場税、骨牌税、印紙税、狩猟免許料、これは皆引上げることになつておるのでありますが、この多くは定額税であります。物價騰貴に伴つてこういう税金が上るということは、これは当然のことであります。
又税法を改正いたしましたものは、所得税、酒税、清凉飲料税、物品税、入場税等、その他に印紙税、登録税、骨牌税の印紙收入によるものであるのでありまするが、所得税の改正は、勤労所得の控除の率の引上、或いは扶養家族の控除の金額の引上げ等で五十一億一千七百万円が減收になつておるのでありまするが、税率の改正の結果は三十八億八千五百万円となつておるのであります。
又間接税中從量課税の酒税、清凉飲料税及び物品税並びに入場税につきましては、最近における物價の状況等に即應して課税する等のため、相当の増徴を行うことといたしました次第であります。尚定額税率による登録税、印紙税等につきましても、最近における物價の状況に対應する税率の引上げを行うことといたした次第であります。 更に政府は、今回新税として非戰災者特別税を創設することといたしました。
今囘の補正によりまして増加する額は、まず租税のうち所得税におきまして二百五十六億一千七百餘萬圓、法人税におきまして四十二億一千三百餘萬圓、相續税におきまして一億九千六百餘萬圓、酒税におきまして九十九億六千五百餘萬圓、清凉飲料税におきまして二億三千九百餘萬圓、砂糖消費税におきまして十億七千四百餘萬圓、織物消費税におきまして七億八千八百餘萬圓、物品税におきまして四十五億九百餘萬圓、入場税におきまして四十一億七千餘萬圓
また間接税中從量課税の酒税清凉飲料税及び物品税竝びに、入場税につきましては、最近における物價の状況等に即應して課税する等のために相當の増徴を行うことといたしました。なお定額税率による登録税、印紙税等につきましても、最近における物價の状況に對應する税率の引上げを行うことといたしたのであります。 さらに政府は、今囘新税といたしまして非戰災者特別税を創設することといたしたのであります。
清凉飲料税につきましては、酒税の増徴に應じ第二種サイダーの税率を、一石について現行二千三百圓を六千九百圓に引き上げ、その他の清凉飲料につきましても同程度の税率の引き上げを行うことといたしました。